年配の方の確定申告をしていると、いつも年金の申告があります。

年金と給料は、所得税法での扱いがほぼ同じ仕組みで、2段階になっています。つまり、いったん年末調整をして、それ以外の所得がある場合は、3月にもう一度全部まとめて確定申告をします。

※ 年金の場合は、年末調整とは言わないのかな?ただ、名称はともかく、年金のみならば、確定申告が不要になるように計算して源泉所得税が差し引かれている点は、給与の場合と同じです。

ですから、給与を受け取る場合には、「給与所得者の扶養控除等の申告書」を提出するのと同じように、年金を受け取る場合には、「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書」を提出します。

その筈なのですが、どうも私の実務経験の中で、「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書」が話題になったことがありません。

社会保険庁は、ちゃんとやっているのかな?と思って調べてみると、ちゃんとやっているようです。つまり、必要な人には、用紙を送っているとのことです。
» 社会保険庁:扶養親族等申告書に関するQ&A

みなさん、年金のことだからと、税理士に聞かずに提出しているのでしょうかね。扶養控除等の申告書がどうなっていようとも、確定申告をすれば、結果は同じなのでいいのですけれども。

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公開2008-03-30 税法と法律