会計や簿記でいう会計期間、法人税でいう事業年度、消費税でいう課税期間などは、原則1年間なのですが、たまに1年間未満のことがあります。

法人の設立、清算、合併、個人の死亡、あるいは事業の譲渡などのケースです。こういったケースでは、売上や経費をどちらの期に帰属させることが適切でしょうか?

法人税、所得税、消費税などの条文は、日割りでも計算できるように設計されています。会計も費用収益対応の原則も踏まえて、発生をベースに日割りで按分するというのが原則になるかと思います。

だけど、現実に、全ての売上・原価・経費を調べ上げて振り分けたり、按分するのは、事務処理上難しいですよね。毎月支払う経費を例にとって考えてみても、普通、「では今月からこちらで」などど、月単位で分けるでしょう。取引の当事者でさえそこまで認識していないことがあります。

第一の予防策として、設立、清算、合併など、日付を選べるイベントは月末又は月初にするのがわかりやすいですね。

ただ、そうはいっても、やむを得ず、月の途中で期を分けるケースでは、実務上どうしましょうか。考えてみました。

例えば、月の上旬で期が終わる場合、これを勝手に前月末として決算をしてしまうと、もしかしたら後で税務調査で問題になるかもしれません。売上もれの金額が大きければ、確実に修正申告を迫られるでしょう。

妥協点として、売上及び原価については、日割りでしっかり計上し、経費は月割り、あるいは支払基準で振り分ける、といったところが落としどころではないかなと思います。売上及び原価は、経費よりも正確性が要求されていますからね。

例えば、物品売買でしたら、売買日(普通は引渡基準)で判定します。不動産の賃貸でしたら日割りします。残りの経費は、支払った方が計上する。といった具合です。

この問題は、これで解決という性格のものではなく、どこで妥協するかという話です。他にも、例えば、多額の家賃がある場合は、日割りにしておこうかなと悩みます。

Snowy Waterfall
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公開2007-12-12 税法と法律