消費税の経理処理には、税抜経理と税込経理と二つの方法があります。一般的に、税抜経理の方が難しいとされています。最近、やっぱり、明らかに税抜経理の方が難しいケースに当たりました。

消費税の実務のメモです。経営者の方はマニアックすぎるので読まないでください。

普通の税抜経理

会計ソフトを使っていると、税込経理でも税抜経理でも、どちらでも手間は同じです。会計ソフトでは、仕訳の都度、自分で消費税を手計算する必要はなく、すべて税込金額で入力して、会計ソフトが全自動で消費税を処理してくれるからです。

例えば、以下の売上の仕訳を入力しますと、
売掛金/売上高 10,500円

自動的に以下の二つの仕訳に分解してくれます。
売掛金/売上高 10,000円
売掛金/仮受消費税 500円

以上のとおり、通常の取引においては、税抜経理でも税込経理でもどちらでも難易度に変わりはありません。

難しい税抜経理

ところがです。固定資産を売却するケースを考えてみてください。税込金額を使うことができません。

例1.簿価300円の建物を525円で売却するケース

消費税額がわかりやすい売却価額にしてみました。

税込経理ならば、以下の仕訳になります。比較的簡単です。
現預金/建物 300円
現預金/固定資産売却益 225円

ところが、税抜経理だと、税込金額で上記のように仕訳しても、消費税額分だけ建物の残高が残ってしまいます。

税抜経理ならば、税抜金額で以下の仕訳になります。
現預金/建物 300円
現預金/固定資産売却益 200円
現預金/仮受消費税 25円

建物勘定から売却した建物の簿価を確実に差し引くためには、自動計算ではなく、簿価ぴったりの金額を税抜金額として入力しなければなりません。

例1.簿価400円の建物を300円で売却するケース

消費税込みの売却価額にしてみました。

税込経理ならば、以下の仕訳になります。
現預金/建物 300円
固定資産売却損/建物 100円

税抜経理ならば、以下の仕訳になります。
現預金/建物 286円(本体価格の課税売上)
現預金/仮受消費税 14円(消費税分の課税売上)
固定資産売却損/建物 114円(対象外)

まとめ

難しいのは間違いの元なので、なるべく税込経理をするに限ります。

どうしても税抜経理にしたいのなら、上記の仕訳がわかる経理担当者ならば、安心して税抜経理を選択できます。もしチンプンカンプンでしたら、税込経理にしておいた方がいいですよ。

補足説明

決算書や試算表を税抜で作成するか、税込で作成するかの違いが、税込経理と税抜経理です。そして、税抜経理の場合には、ひとつひとつの仕訳を、税込金額にするか、税抜金額にするかという選択があります。

追記

消費税の基本的な説明は、こちらをご覧ください。
» 消費税のまとめ – 税理士の長谷川

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公開2008-02-14 税法と法律